不動産を相続人どうしの共有にするとどうなる(不動産の分割)
不動産の分割不動産を共有にするのは、次の理由により好ましくありません。 ①共有にした場合、共有者の一人の持分だけを売却することはできますが、不動産そのものを売却するためには、共有者全員の同意が必要になります。 共有名義のまま、孫の代、ひ孫の代などに下ってしまうと、各持分について相続があり、共有者の数がどんどん増えていってしまいます。 また、そもそも、何十年か後に、不動産を売却処分したいの...
公正証書の遺言書が無効であると争うことができるか(遺言書)
遺言書裁判沙汰にして、公正証書の遺言書が無効であることの確認を求める訴訟を起こすことは、法律上はできます。 また、遺言者が精神障害などで遺言できる状態でなかったとか、公正証書の作成の手続に不備があった場合には(証人が不適格な人だったり、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝える口授という手続を書いていた場合など)、法律上は、遺言書が無効になる可能性はあり得るということになります。 ただし、このような遺言...
公正証書で遺言書を作られたらどうしようもないか(遺言書)
遺言書遺言書が公正証書か自筆証書かということよりも、遺言書が作成された日付の先後の方が重要で、後に作成された遺言書の方が優先するので、公正証書遺言書を作られた後に、それと違う内容の遺言書を新たに作れば良いです。 たとえば、令和4年12月1日の日付の公正証書遺言に「不動産Aは長男に相続させる。」と書いてあっても、令和5年1月6日の日付の自筆証書遺言に「不動産Aは次男に相続させる。」と書いてあれば、後に作...
公正証書の遺言書(公正証書遺言)の方が、自筆の遺言書より強いのか(遺言書)
遺言書公正証書遺言と自筆証書遺言とで、どちらの方が効力が強いということはありません。 公正証書か自筆かということよりも、遺言書の日付の先後の方が重要です。 令和4年12月1日に作成した公正証書遺言に「不動産Aは、長男に相続させる。」と書いてあっても、令和5年1月6日に作成された自筆証書遺言に「不動産Aは、次男に相続させる。」と書いてあれば、日付が後の自筆証書遺言に書かれた「次男に相続させる」という内...
自筆の遺言書が無効になる場合って(遺言書)
遺言書①自筆の遺言書(自筆証書遺言と言います)が有効になる条件が法律で定められています。 この条件に当てはまらない自筆証書遺言は無効になってしまいます。 自筆証書遺言が無効になる場合、遺言者が亡くなった後で、相続人の誰かが、「遺言書にこう書いてある。」といくら叫んでも無駄になってしまいます。 なぜなら、遺言書が無効になるということは、そのような遺言書が存在しないものとして扱われてしまいますので、存...