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公正証書の遺言書(公正証書遺言)の方が、自筆の遺言書より強いのか(遺言書)

公正証書遺言自筆証書遺言とで、どちらの方が効力が強いということはありません。
公正証書か自筆かということよりも、遺言書の日付の先後の方が重要です。
令和4年12月1日に作成した公正証書遺言に「不動産Aは、長男に相続させる。」と書いてあっても、令和5年1月6日に作成された自筆証書遺言に「不動産Aは、次男に相続させる。」と書いてあれば、日付が後の自筆証書遺言に書かれた「次男に相続させる」という内容が遺言書の内容ということになります。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(民法1023条1項)とされており、後に作成された遺言書の内容が優先します。
その遺言書が公正証書か自筆証書かということは関係ありません。

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