自筆の遺言書が無効になる場合って(遺言書) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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自筆の遺言書が無効になる場合って(遺言書)

①自筆の遺言書(自筆証書遺言と言います)が有効になる条件が法律で定められています。

この条件に当てはまらない自筆証書遺言は無効になってしまいます。
自筆証書遺言が無効になる場合、遺言者が亡くなった後で、相続人の誰かが、「遺言書にこう書いてある。」といくら叫んでも無駄になってしまいます。
なぜなら、遺言書が無効になるということは、そのような遺言書が存在しないものとして扱われてしまいますので、存在しない遺言書に「こう書いてある」といくら叫んでも、全く無意味な行為になってしまうからです。
なので、条件にちゃんと当てはまる自筆証書遺言を作成しないといけません。
 

②自筆証書遺言が有効になるための条件

以下の(1)から(5)の5つの条件を全部満たしている必要があります。
 

(1)遺言者本人が自筆で全文を書く。

遺言書の内容の全文を自筆で書かなければなりません。
パソコンで作成したもの、ワープロ打ち、タイプ打ちの遺言書に、自筆で署名押印するだけのものは無効になります。
ただし、近年の法改正で、相続財産の目録を遺言書に添付する場合、その相続財産目録については、パソコンで作成したもの、ワープロ打ち、タイプ打ちでも構わなくなりました。
相続財産が数多くある場合、相続財産目録という一覧表を作って遺言書に添付し、遺言書の中で「相続財産目録の番号3の不動産は、○○○○に相続させる。」といった書き方をしたりしますが、この場合、相続財産目録(相続財産の一覧表)まで自筆で書けとされると作業が大変だからです。
しかし、この場合にも注意が必要です。
相続財産目録は、パソコンなどで作成しても良いですが、その作成した相続財産目録の全てのページに遺言者が自署押印しなければなりません。
相続財産目録が紙の表裏に印刷されている場合は、その表と裏の両方に自署押印が必要です。
専門家に原稿を作成してもらうのではなく、遺言者が自分で作成する場合、パソコンなどで相続財産目録を作成すると誤入力もあり得るので(不動産の土地の地番を打ち間違えたとか)、安全を期するためには、なるべく相続財産目録にあたるものも自筆で書いておいた方が良いのかもしれません。
 

(2)日付を自筆で書く

遺言書を作成した日付正確に書く必要があります。
たとえは、日付を「令和5年3月吉日」と書いてしまうと、吉日とは、いつのことか不明ですので、日付を書いたことになりません。
このような日付の書き方をしている遺言書は無効になります。
注意が必要です。
正確に「令和5年3月15日」などと書きましょう。

年は西暦でも構いませんが、年を特定できないような書き方をしていると遺言書が無効になってしまいますので、明確に和暦・西暦のどちらかを記載しましょう。
 

(3)氏名を自筆で書く

戸籍上の氏名をフルネームで正確に書く必要があります。
戸籍の氏名が「澤田太郎」である遺言者であれば、正確に「澤田太郎」と自署しなければなりません。
決して、「田太郎」と書いてはいけません。
「澤田たろう」も、「澤田太」もダメです。戸籍どおりに正確に書かないと、遺言書が無効になってしまいます。
ましてや、ニックネームや芸名などを書いても氏名を自筆で書いたことにはなりません。
 

(4)印鑑を押す

氏名の後に印鑑を押します。
印鑑自体は、実印でなくても構いません。
ただし、自筆証書遺言を書いて、長い年月が経ってしまうと、簡易なインクの押印は消えてしまうおそれがあります。
押印が消えてしまえば、押印の無い遺言書として扱われ無効な遺言書になってしまう可能性があるので、長期間の保存に耐える実印と朱肉によるのが望ましいでしょう。
押印がかなり薄れているはずの時期になったら、自筆証書遺言を書き直すというのも一つの方法です。
 

(5)訂正する場合には訂正の方式を守る

訂正部分に取り消し線を引いて、そばに正しい文字を書き、押印して、更に、欄外の余白部分に、どこをどのように訂正したのかということと、氏名を付記する。
ただ、訂正の仕方を間違えた遺言書は無効になってしまうおそれがあるので、訂正するより、遺言書を書き直す方が安全です。
法律には、訂正の仕方について次のように書いてあります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条3項)

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