愛人の子の相続分は? |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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愛人の子の相続分は?

父親が亡くなった場合、愛人の子であっても

認知されているときには相続権があります

婚姻している夫婦の間の子を嫡出子と言うのに対して、

このような愛人の子のことを非嫡出子と言います。

 

以前は、非嫡出子については、

法定相続分が、嫡出子の半分と定められていましたが、

嫡出子非嫡出子とで、このような差別をすることは

憲法に違反するということで、現在は、

嫡出子非嫡出子法定相続分は同じになっています。

 

逆に言うと、非嫡出子の場合、

認知されなければ相続権が無いので、

相続権を得るためには認知されることが絶対的に必要となります。

父親が認知してくれないときには、調停や訴訟など

裁判沙汰にしてでも認知を獲得するか、

あきらめるかのどちらかを選ぶということになります。

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