相続登記に必要な戸籍関係書類の徴求がラクになる。 |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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相続登記に必要な戸籍関係書類の徴求がラクになる。

相続が開始すると諸手続のために、

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの

全ての本籍地の戸籍関係書類が必要になります。

除籍謄本改正原戸籍と言われるもの)

相続の登記をするときにも同様です。

 

たとえば、札幌市で生まれ、その後、大阪市で結婚し、

転職で名古屋市に引っ越した際に本籍を名古屋に移して

名古屋で亡くなった場合、

名古屋市で除籍謄本を取るだけでなく、

札幌市と大阪市で改製原戸籍を取らなければいけません。

 

また、

最初から全ての本籍地が分かっているということは少なく、

 

最初に名古屋市で取った除籍謄本に、

「大阪市○○から名古屋市○○に転籍」と書かれていたら、

今度は、大阪市で改製原戸籍を取り、

 

その大阪市で取った改製原戸籍

「札幌市○○から大阪市○○へ転籍」と書かれていたら、

更に、札幌市で改製原戸籍を取り、

 

札幌市で取った改製原戸籍が生まれたときに

作成されたものであれば、

これが一番最初の戸籍だということで

戸籍関係書類が全て揃ったとなります。

 

このような場合に、今までは、

名古屋市の除籍謄本は名古屋市、

大阪市の改製原戸籍は大阪市、

札幌市の改製原戸籍は札幌市に対して

請求しなければならなかったので、

それぞれの役所に直接出掛けて行くか、

郵便で請求するかしなければいけませんでした。

(ああ、めんどくさい)

 

 

しかし、近いうちに、戸籍法が改正され、

最寄りの市区町村役場にて、

全ての戸籍関係書類が徴求できるようになります

 

法務省では、令和5年度中の運用を予定しており、

戸籍法改正についての法務省のHPは、

こちらにあります→戸籍法が改正されてできるようになること

 

 

ただ、

この最寄りの市区町村役場で

全ての戸籍関係書類を徴求する方法は、

その最寄りの市区町村役場に

直接出向かなければなりません(郵送ではダメ)。

 

 

また、

弁護士など専門家が徴求する職務上請求という方法がありますが、

この専門家による徴求方法では、

最寄りの市区町村役場で全ての戸籍関係書類を徴求する方法

使うことが出来ず

今までどおり、各市区町村役場に出向くか、

郵送請求するかしなければなりません。

 

 

あくまでも、

この新しい方法を利用できるのは、

相続人自身が自分で戸籍関係書類を

徴求するような場合ということになります。

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