借金を相続したくない(相続放棄) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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借金を相続したくない(相続放棄)

相続は、現金・預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金の支払い義務などマイナスの財産も相続することになります。
借金が多く、相続をしたくない場合には相続放棄という制度があります。
ただし、この相続放棄は、全ての相続を放棄するということになるので、借金だけではなく、預金・現金や不動産などのプラスの財産も相続を放棄することになります。
残念ですが、借金の相続だけを放棄して、プラスの財産だけ相続するということはできません。
相続放棄の手続自体は、申述書を家庭裁判所に提出するという簡単な手続で済みますが、相続の開始があったのを知ったとき(ほとんどの場合は、亡くなったのを知ったときになるでしょう)から3か月以内にしなければならないと定められているので注意が必要です。
なお、たとえば親が亡くなり、妻と子が相続放棄した場合、その親の親(祖父母)が生存していれば、親の親が相続人になり、親の親が亡くなっていれば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります(亡くなった方に配偶者も子もいなければ、亡くなった方の親が相続人になり、亡くなった方に配偶者も子も親もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるのと同様の理屈です)。
つまり、自分が親の相続を放棄した場合、親の兄弟姉妹(自分にとっては、おじさん、おばさん)が相続人になってしまい、親の兄弟姉妹も相続放棄をしなければならないというケースがありますので、この点も注意が必要です。
兄弟姉妹は、亡くなった方の配偶者や子が相続放棄をしたために、自分が相続人になったのを知ったときから3か月以内に相続放棄する必要があります。

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