限定承認をするときの注意点とは(限定承認) | 名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

logo
052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

※お電話でのご相談は受け付けておりません

限定承認をするときの注意点とは(限定承認)

相続に関する税金は通常は相続税ですが、限定承認をした場合だけ、税制上は、被相続人(亡くなった方)から相続人に財産を売却したとみなれて、譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されます。 この譲渡所得税は、建前上は、相続人が課される税金ではなくて、亡くなった方が払うべき税金です。 ただ、既に亡くなっているので、事実上は、相続人が納税する羽目になります。 たとえば、被相続人(亡くなった方)が50...

相続放棄以外に、限定承認というものがあるらしい・限定承認ってなに(限定承認)

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の責任を負うということです。 たとえば、相続財産の総額が500万円の場合、仮に借金が1000万円あっても、相続した500万円の範囲で借金を支払えば良く、借金が200万円であれば、その借金を差し引いた残りの300万円は手元に残ることになります。 相続放棄は、全ての相続を放棄するので、仮に借金が0円であっても、プラスの財産を1円も相続でき...

親の財産に手を付けたら相続放棄できないのか(相続放棄)

相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の一部を処分したときには、相続することを認めた(逆に言うと、相続放棄できない)ということになり、これを単純承認と言います。 相続開始を知ったとき(通常は、亡くなったのを知ったときになるでしょう)から3か月以内に相続放棄や限定承認という手続をしないと単純承認したことになります。 ただし、亡くなった方の財産を維持保存するために行ったこと、たとえば、故人の葬...

借金を相続したくない(相続放棄)

相続は、現金・預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金の支払い義務などマイナスの財産も相続することになります。 借金が多く、相続をしたくない場合には相続放棄という制度があります。 ただし、この相続放棄は、全ての相続を放棄するということになるので、借金だけではなく、預金・現金や不動産などのプラスの財産も相続を放棄することになります。 残念ですが、借金の相続だけを放棄して、プラスの財産だ...

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!