愛人の子の相続分は? | 名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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愛人の子の相続分は?

父親が亡くなった場合、愛人の子であっても 認知されているときには相続権があります。 婚姻している夫婦の間の子を嫡出子と言うのに対して、 このような愛人の子のことを非嫡出子と言います。   以前は、非嫡出子については、 法定相続分が、嫡出子の半分と定められていましたが、 嫡出子と非嫡出子とで、このような差別をすることは 憲法に違反するというこ...

遺産分割で揉めている・自分で交渉したくない(遺産分割交渉)

専門家に交渉を依頼することができますし、専門家に依頼してしまった方が安心・安全・迅速です。 弁護士に依頼しても、裁判所での遺産分割調停や審判を何年も続けているという案件が多数ありますが、そのような案件は、もし、弁護士に依頼していなければ、更にもっと多くの年数をかけるはめになっていたか、あるいは、早めに決着したとしても、その決着の仕方が極めて不公平・不正義な結果になっていたというケースが圧倒的に多...

相続・不動産問題は
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