よくあるご質問 | 名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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※お電話でのご相談は受け付けておりません

着手金と報酬以外に弁護士費用はかかりますか?

当事務所では、弁護士業務をお引き受けする場合、

基本的には、着手金と報酬のみになります。

具体的には、このHPの「費用について」欄を

ご覧下さい。

 

調停・訴訟などを行う際、

他の事務所ですと、

調停の着手金、

第一審(簡易裁判所や地方裁判所)の着手金、

控訴審(地方裁判所や高等裁判所)の着手金、

上告・上告受理申立(最高裁判所)の着手金、

強制執行(地方裁判所執行係)の着手金と、

手続の段階ごとに着手金が必要だったりしますが、

当事務所では、調停から審判に移るときなどの

一部を除いて、手続の段階ごとに着手金を

いただくということはしておりません。

また、他の事務所ですと、裁判所や法務局などに

1回行くごとに日当5千円とか1万円とかを

頂くこともあるようですが、当事務所では

そのような日当もいただいておりません

 

ただ、

業務の必要上、名古屋市外に行かなければ

ならないときには、その交通費は実費として

いただく場合があります。

 

その他に必要なのは、裁判所や相手方に書面を

郵送する際の郵便代など正に実費のみです。

 

また、着手金や報酬金の額は御依頼を受ける

ときに、委任契約書を作成して、

きちんと金額を決めます

場合によっては、着手金の分割払いなどの御要求

に応じることも可能です。

 

よろしくお願いいたします。

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貴事務所は、弁護士事務所であるだけでなく、不動産鑑定事務所でもあるとのことですが、遺産分割にあたって、相続人の間で不動産の価値に争いがある場合、不動産の鑑定評価をしていただけるんでしょうか?

御質問ありがとうございます。

 

当事務所は、弁護士事務所であるだけではなく、

不動産鑑定事務所でもあり、

不動産の鑑定評価を行うことができます。

 

ただし、現在の業務としましては、

不動産鑑定評価業務だけ単独の御依頼を

受けることはしておりません。

 

遺産分割や遺留分請求などの法的なことに関して

弁護士業務を依頼された場合に

その依頼された弁護士業務に必要な範囲での

不動産鑑定評価を行っております

 

なので、お客様が当事務所に遺産分割の交渉・

調停に関する弁護士業務を依頼された場合には、

この業務に必要な不動産鑑定評価を行う

ことができます。

このような場合、

弁護士業務の方で着手金等をいただいているので、

不動産鑑定評価の手数料は、無料か、あるいは、

案件数が多かったり、難しい鑑定評価の場合に

多少の手数料をいただくだけになります。

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貴事務所では、名古屋国税局長に税理士業務の通知をしているとのことですが、相続税の確定申告をしていただけるのでしょうか?

御質問ありがとうございます。

 

当事務所では、名古屋国税局長税理士業務の

通知をしております。

税庁HP国税局長に通知を行った弁護士」

名古屋国税局のPDFを参照してください。)

 

ただし、この税理士業務の通知は、

この通知をしていないと、

弁護士として業務をしているときに、

国税関係の書類を閲覧したり、

税務署の調査に立ち会ったりする必要が生じた場合、

税務署の担当者から拒絶されるおそれ等が

あるので、

それを回避するためにしているにすぎません。

 

なので、申し訳ありませんが、

税理士業務だけをお受けするということは

していません。

相続税の確定申告などの業務もしていません。

 

当事務所では、あくまでも、相続や遺産分割や

遺留分請求などに関する法的な交渉、調停、

訴訟などを取り扱っております。

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