- 着手金と報酬以外に弁護士費用はかかりますか?
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当事務所では、弁護士業務をお引き受けする場合、
基本的には、着手金と報酬のみになります。
具体的には、このHPの「費用について」欄を
ご覧下さい。
調停・訴訟などを行う際、
他の事務所ですと、
調停の着手金、
第一審(簡易裁判所や地方裁判所)の着手金、
控訴審(地方裁判所や高等裁判所)の着手金、
上告・上告受理申立(最高裁判所)の着手金、
強制執行(地方裁判所執行係)の着手金と、
手続の段階ごとに着手金が必要だったりしますが、
当事務所では、調停から審判に移るときなどの
一部を除いて、手続の段階ごとに着手金を
いただくということはしておりません。
また、他の事務所ですと、裁判所や法務局などに
1回行くごとに日当5千円とか1万円とかを
頂くこともあるようですが、当事務所では
そのような日当もいただいておりません。
ただ、
業務の必要上、名古屋市外に行かなければ
ならないときには、その交通費は実費として
いただく場合があります。
その他に必要なのは、裁判所や相手方に書面を
郵送する際の郵便代など正に実費のみです。
また、着手金や報酬金の額は御依頼を受ける
ときに、委任契約書を作成して、
きちんと金額を決めます。
場合によっては、着手金の分割払いなどの御要求
に応じることも可能です。
よろしくお願いいたします。
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- 貴事務所は、弁護士事務所であるだけでなく、不動産鑑定事務所でもあるとのことですが、遺産分割にあたって、相続人の間で不動産の価値に争いがある場合、不動産の鑑定評価をしていただけるんでしょうか?
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御質問ありがとうございます。
当事務所は、弁護士事務所であるだけではなく、
不動産鑑定事務所でもあり、
不動産の鑑定評価を行うことができます。
ただし、現在の業務としましては、
不動産鑑定評価業務だけ単独の御依頼を
受けることはしておりません。
遺産分割や遺留分請求などの法的なことに関して
弁護士業務を依頼された場合に、
その依頼された弁護士業務に必要な範囲での
不動産鑑定評価を行っております。
なので、お客様が当事務所に遺産分割の交渉・
調停に関する弁護士業務を依頼された場合には、
この業務に必要な不動産鑑定評価を行う
ことができます。
このような場合、
弁護士業務の方で着手金等をいただいているので、
不動産鑑定評価の手数料は、無料か、あるいは、
案件数が多かったり、難しい鑑定評価の場合に
多少の手数料をいただくだけになります。
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- 貴事務所では、名古屋国税局長に税理士業務の通知をしているとのことですが、相続税の確定申告をしていただけるのでしょうか?
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御質問ありがとうございます。
当事務所では、名古屋国税局長に税理士業務の
通知をしております。
の名古屋国税局のPDFを参照してください。)
ただし、この税理士業務の通知は、
この通知をしていないと、
弁護士として業務をしているときに、
国税関係の書類を閲覧したり、
税務署の調査に立ち会ったりする必要が生じた場合、
税務署の担当者から拒絶されるおそれ等が
あるので、
それを回避するためにしているにすぎません。
なので、申し訳ありませんが、
税理士業務だけをお受けするということは
していません。
相続税の確定申告などの業務もしていません。
当事務所では、あくまでも、相続や遺産分割や
遺留分請求などに関する法的な交渉、調停、
訴訟などを取り扱っております。
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