着手金と報酬以外に弁護士費用はかかりますか? |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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着手金と報酬以外に弁護士費用はかかりますか?

当事務所では、弁護士業務をお引き受けする場合、

基本的には、着手金と報酬のみになります。

具体的には、このHPの「費用について」欄を

ご覧下さい。

 

調停・訴訟などを行う際、

他の事務所ですと、

調停の着手金、

第一審(簡易裁判所や地方裁判所)の着手金、

控訴審(地方裁判所や高等裁判所)の着手金、

上告・上告受理申立(最高裁判所)の着手金、

強制執行(地方裁判所執行係)の着手金と、

手続の段階ごとに着手金が必要だったりしますが、

当事務所では、調停から審判に移るときなどの

一部を除いて、手続の段階ごとに着手金を

いただくということはしておりません。

また、他の事務所ですと、裁判所や法務局などに

1回行くごとに日当5千円とか1万円とかを

頂くこともあるようですが、当事務所では

そのような日当もいただいておりません

 

ただ、

業務の必要上、名古屋市外に行かなければ

ならないときには、その交通費は実費として

いただく場合があります。

 

その他に必要なのは、裁判所や相手方に書面を

郵送する際の郵便代など正に実費のみです。

 

また、着手金や報酬金の額は御依頼を受ける

ときに、委任契約書を作成して、

きちんと金額を決めます

場合によっては、着手金の分割払いなどの御要求

に応じることも可能です。

 

よろしくお願いいたします。

相続・不動産問題は
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