着手金と報酬以外に弁護士費用はかかりますか?
-
当事務所では、弁護士業務をお引き受けする場合、
基本的には、着手金と報酬のみになります。
具体的には、このHPの「費用について」欄を
ご覧下さい。
調停・訴訟などを行う際、
他の事務所ですと、
調停の着手金、
第一審(簡易裁判所や地方裁判所)の着手金、
控訴審(地方裁判所や高等裁判所)の着手金、
上告・上告受理申立(最高裁判所)の着手金、
強制執行(地方裁判所執行係)の着手金と、
手続の段階ごとに着手金が必要だったりしますが、
当事務所では、調停から審判に移るときなどの
一部を除いて、手続の段階ごとに着手金を
いただくということはしておりません。
また、他の事務所ですと、裁判所や法務局などに
1回行くごとに日当5千円とか1万円とかを
頂くこともあるようですが、当事務所では
そのような日当もいただいておりません。
ただ、
業務の必要上、名古屋市外に行かなければ
ならないときには、その交通費は実費として
いただく場合があります。
その他に必要なのは、裁判所や相手方に書面を
郵送する際の郵便代など正に実費のみです。
また、着手金や報酬金の額は御依頼を受ける
ときに、委任契約書を作成して、
きちんと金額を決めます。
場合によっては、着手金の分割払いなどの御要求
に応じることも可能です。
よろしくお願いいたします。