コラム | 名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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生前に財産をもらった兄妹と同じ相続分は納得いかない(特別受益)

民法では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」は、その者を特別受益者として、相続開始(被相続人が亡くなった時)のときに、実際に残されていた相続財産の額とこの特別受益の額を合算して、特別受益者は、既に特別受益額相当の相続財産を得たものとして相続計算をすることにしています(民法903条1項)。 ただ、被相続人(亡...

遺言書の書き方が分からない(生前対策)

自筆証書遺言でも、法律で決められた条件に従った遺言書でないと無効になってしまうので、形式的なことも重要です。 また、形式的なことではなく、遺言に書く内容については、相続財産の状態や、各相続人の状態など諸事情によって変わる可能性がありますし、遺言書に書いた内容に不明確なことがあった場合、そのことで新たな相続人間の争いが起きるおそれもあります。 そして、書いた内容が不明確なのかどうかも、その案件の...

不動産を相続人間で公平に分けるには、どうすれば良い(不動産の分割)

最も公平な分け方は、不動産を売って、お金に換えて、売却代金を分ける方法です。 しかしながら、相続不動産を売れないという事情がある場合(その不動産に居住している相続人がいる場合など)は、相続人の一人が単独で相続不動産の所有者になり、他の相続人にはお金を支払って精算するという方法が公平な分け方になります。 この場合、その不動産をいくらで評価するのかによって、他の相続人に支払う精算金の額が変わってく...

土地を相続人間で分割したら、価値が大幅に下がってしまうのか(不動産の分割)

面積が広く、道路との間口が広い長方形の土地であれば、二等分、三等分しても、それぞれの等分が十分に利用可能な有効な土地となり、価値が下がらないこともあります。 しかしながら、普通の土地であれば、二等分しただけでも、二等分後の土地は、面積が小さくなったり、間口が狭くなったりして、建物建築がしずらい土地になったり、綺麗な長方形の土地に二分することができず、二分された土地の一つは、鍵型地(旗竿地)のよう...

一つの土地を相続人で分けるにはどうしたら良い(不動産の分割)

土地の分け方は、次の3つです。   ① 土地そのものを物理的に分割(分筆)して、分筆後の各土地を各相続人の単独名義にする。 ② 土地の所有名義を相続人の誰か一人の単独名義にして、土地の所有者となる相続人が他の相続人にお金を払って精算する。 ③ 土地を売って、その売買代金(お金)を相続人で分ける。   この3つのうちどれが一番良いかは、その土地の状態(面積、形...

相続・不動産問題は
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