コラム | 名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

logo
052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

※お電話でのご相談は受け付けておりません

相続放棄以外に、限定承認というものがあるらしい・限定承認ってなに(限定承認)

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の責任を負うということです。 たとえば、相続財産の総額が500万円の場合、仮に借金が1000万円あっても、相続した500万円の範囲で借金を支払えば良く、借金が200万円であれば、その借金を差し引いた残りの300万円は手元に残ることになります。 相続放棄は、全ての相続を放棄するので、仮に借金が0円であっても、プラスの財産を1円も相続でき...

親の財産に手を付けたら相続放棄できないのか(相続放棄)

相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の一部を処分したときには、相続することを認めた(逆に言うと、相続放棄できない)ということになり、これを単純承認と言います。 相続開始を知ったとき(通常は、亡くなったのを知ったときになるでしょう)から3か月以内に相続放棄や限定承認という手続をしないと単純承認したことになります。 ただし、亡くなった方の財産を維持保存するために行ったこと、たとえば、故人の葬...

借金を相続したくない(相続放棄)

相続は、現金・預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金の支払い義務などマイナスの財産も相続することになります。 借金が多く、相続をしたくない場合には相続放棄という制度があります。 ただし、この相続放棄は、全ての相続を放棄するということになるので、借金だけではなく、預金・現金や不動産などのプラスの財産も相続を放棄することになります。 残念ですが、借金の相続だけを放棄して、プラスの財産だ...

私の妻は相続人ではないが、長年、私の親の世話をしてきた。何か言えないのか(特別寄与)

法改正によって、相続人ではない親族が特別の寄与をしていた場合には、相続人に対して寄与の程度に応じた金銭を請求できることになりました(民法1050条1項)。 相続人の妻もこれに該当します。 ただ、実際に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加について「特別」な寄与をしたと言えるかどうか判断が微妙なことが多くありますし、謝礼やお小遣いをもらっていたような場合、「特別」な寄与をしたとは言えない可...

長年自宅で親の介護をしたことを考慮してほしい(寄与分)

被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫や妻)、直系血族(子や孫)、兄弟姉妹は、いずれも被相続人を扶養する義務が法律上はあります(民法752条、877条1項)。 この義務は、親族の扶養のために必ずお金を払わなければならないというような強い義務ではなく、みんなで助け合いましょうという努力義務のような性格もあるので、裁判沙汰にされて相互扶養義務を請求されるということは、ほとんどありません。 ただ、実際...

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!