公正証書で遺言書を作られたらどうしようもないか(遺言書)
遺言書遺言書が公正証書か自筆証書かということよりも、遺言書が作成された日付の先後の方が重要で、後に作成された遺言書の方が優先するので、公正証書遺言書を作られた後に、それと違う内容の遺言書を新たに作れば良いです。
たとえば、令和4年12月1日の日付の公正証書遺言に「不動産Aは長男に相続させる。」と書いてあっても、令和5年1月6日の日付の自筆証書遺言に「不動産Aは次男に相続させる。」と書いてあれば、後に作成された遺言書の方が優先し、不動産Aは、次男が相続することになります。
先に公正証書で遺言書を作られても、その後で、また、遺言書を作り直せばそれでOKということです。
後に作る遺言書は、別に公正証書でなく、自筆証書遺言で構いません(もちろん、自筆証書遺言としての条件は備わったものである必要はあります)。