不動産を相続人間で公平に分けるには、どうすれば良い(不動産の分割) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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不動産を相続人間で公平に分けるには、どうすれば良い(不動産の分割)

最も公平な分け方は、不動産を売って、お金に換えて、売却代金を分ける方法です。
しかしながら、相続不動産を売れないという事情がある場合(その不動産に居住している相続人がいる場合など)は、相続人の一人が単独で相続不動産の所有者になり、他の相続人にはお金を支払って精算するという方法が公平な分け方になります。
この場合、その不動産をいくらで評価するのかによって、他の相続人に支払う精算金の額が変わってくるので、公平を期すためには、不動産鑑定士のような不動産価格の専門家に判断を仰ぐのが妥当です。
また、不動産がいくつもある場合でも、それぞれの不動産の価値が同じということはなく、不動産によって価額が異なるので、それぞれの不動産を別々に各相続人の単独所有にするということにしても、お金で精算する必要は発生します。
この場合も、やはり、不動産鑑定士のような不動産価格の専門家に判断を仰ぐのが妥当です。

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