不動産を相続人どうしの共有にするとどうなる(不動産の分割) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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不動産を相続人どうしの共有にするとどうなる(不動産の分割)

不動産を共有にするのは、次の理由により好ましくありません。
 
①共有にした場合、共有者の一人の持分だけを売却することはできますが、不動産そのものを売却するためには、共有者全員の同意が必要になります。
共有名義のまま、孫の代、ひ孫の代などに下ってしまうと、各持分について相続があり、共有者の数がどんどん増えていってしまいます。
また、そもそも、何十年か後に、不動産を売却処分したいので、今の生きている共有者が誰なのかを知るには、各共有者の戸籍関係の膨大な調査などをしなければならなくなったりします。
この場合、素人の手に負えないので、その時点での現実の共有者が誰なのかを調べるために、弁護士など専門家に頼まざるを得なくなります。
専門家に頼んでも、戸籍を調べた結果、誰が現実の共有者であるかは分かったが、相続で共有者になっているはずの人の現住所が分からないとか、どこか外国などに住んでおり連絡が取れないとかの状態になっていると、不動産を売却しようという相談をすることができず、売却の同意ももらえないため、事実上、売却できないということになるおそれがあります。
この場合、この不動産は、固定資産税を取られるだけで、売却困難な不良財産ということになってしまいます。
 
②共有にした不動産に、相続人の誰か一人がそこに居住したり、そこで商売をやったりしている場合、他の共有者である相続人から、「自分らの共有持分に相当する賃料を払ってくれないか」などと言われて、新たな紛争が発生する可能性があります。
当初の相続人である兄弟姉妹の間では、そのようなことを言われなくても、兄弟姉妹の子どもの代、孫の代になると、親戚関係も希薄になってくるために、このような新たな紛争が起きる可能性が高くなってきます。
 
③共有物の場合、共有者のうちの誰でもが共有物分割請求というのをできます。
共有物分割訴訟も提起できます。
当初の相続人である兄弟姉妹の間でも、共有物分割の争いは起こりえますし、子の代、孫の代となればなるほど共有物分割の争いは起こりやすくなります。
共有物分割の争いとは、共有者の誰か一人が、ある共有者の共有持分を別の共有者に売って、共有物ではない単独所有物にしろとか、共有物を売って、お金に換えて、その代金を共有持分に応じて分けろとかを求めて起こす争いです。
共有者であれば、誰でも共有物分割請求できますので、共有である以上、常にこの争いが起きる可能性を秘めているということになります。
 
④以上の①から③に書いたように、共有にしておくということは、自分ら相続人の代でも争いが起きる可能性がありますし、子の代、孫の代になればなるほど、争いが起きる可能性が高まり、争う人数が増えて争いが複雑になってきます。
つまり、共有にして、そのままの状態にしておくということは、後の世代にトラブルを押しつけるという結果になってきますので、あまりお薦めできないということになります。

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