限定承認をするときの注意点とは(限定承認) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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限定承認をするときの注意点とは(限定承認)

相続に関する税金は通常は相続税ですが、限定承認をした場合だけ、税制上は、被相続人(亡くなった方)から相続人に財産を売却したとみなれて、譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されます。
この譲渡所得税は、建前上は、相続人が課される税金ではなくて、亡くなった方が払うべき税金です。
ただ、既に亡くなっているので、事実上は、相続人が納税する羽目になります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が5000万円で買った土地が、限定承認したときに8000万円になっていたとすると、値上がりした3000万円について譲渡所得が発生したということにみなされます。
被相続人(亡くなった人)が、5000万円で買ったものを8000万円で譲渡して、差額3000万円の譲渡所得があったと認定されてしまうわけです。
なので、限定承認する場合は、プラスの財産と借金などのマイナスの財産を比較するだけでなく、譲渡所得税がいくらになるのかまで考えてする必要があるため、税理士への相談は必須になります。

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