親の財産に手を付けたら相続放棄できないのか(相続放棄) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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親の財産に手を付けたら相続放棄できないのか(相続放棄)

相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の一部を処分したときには、相続することを認めた(逆に言うと、相続放棄できない)ということになり、これを単純承認と言います。
相続開始を知ったとき(通常は、亡くなったのを知ったときになるでしょう)から3か月以内に相続放棄限定承認という手続をしないと単純承認したことになります。
ただし、亡くなった方の財産を維持保存するために行ったこと、たとえば、故人の葬儀代、光熱費その他、故人のための費用の支払いは単純承認にはなりません。
故人の支払義務を果たさなければ、権利者から訴えられたり、損害賠償や遅延利息を請求されて、故人の財産が減少するはめになってしまいますので、このようなことは単純承認にはなりません。
また、価値が無い物の形見分けも、故人の財産を減少させる行為ではないので、単純承認になりません。
しかしながら、価値が無いのかどうかを素人判断するのは危険な場合もあるので、手を付けない方が安心ということになります。

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