私の妻は相続人ではないが、長年、私の親の世話をしてきた。何か言えないのか(特別寄与)
特別受益・寄与分法改正によって、相続人ではない親族が特別の寄与をしていた場合には、相続人に対して寄与の程度に応じた金銭を請求できることになりました(民法1050条1項)。
相続人の妻もこれに該当します。
ただ、実際に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加について「特別」な寄与をしたと言えるかどうか判断が微妙なことが多くありますし、謝礼やお小遣いをもらっていたような場合、「特別」な寄与をしたとは言えない可能性もあります。
また、この請求は、遺産を分割しろという請求ではなく、遺産を相続する相続人に対して、お金を払ってくれと請求する権利になります。