質問:宅建業者が物件の買主や借主に行う重要事項説明の内容について、昨年、改正があったようですが、どのような改正でしょうか?
回答:
昨年の7月17日に、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、8月28日から施行されました。
具体的には、宅地建物取引業者は、ハザードマップを買主や借主に見せながら、売買や賃貸借の対象となる物件の位置を示して買主や借主に説明することを宅地建物取引士にさせることになります。
この改正に伴って、国土交通省が公表している重要事項説明書参考書式の中にも、「11 水防法の規定により市町村の長が提供する図面(ハザードマップ)における当該宅地建物の所在地」という項目が新設されました。