質問:私の家の庇(ひさし)が隣の土地に越境してから20年以上経過しました。庇(ひさし)が越境している部分の土地を時効取得したのではないですか。(名古屋市C区 Hさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

WEB相談も
受け付けております

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:私の家の庇(ひさし)が隣の土地に越境してから20年以上経過しました。庇(ひさし)が越境している部分の土地を時効取得したのではないですか。(名古屋市C区 Hさん)

回答:
庇(ひさし)が越境したときに越境していることを知らなくて、かつ、知らなかったことに過失がなかったのなら越境してから10年越境していることを知っていたなら越境してから20年で、庇(ひさし)が越境している部分の隣の土地を時効取得している可能性があります。

 

民法では次のように規定されています。

 

162条
1項
20年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」

2項
10年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

 

ただし、そもそも、最初から時効取得できない場合や、時効取得しても、隣人に対抗できない場合があるので、注意が必要です。

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!