質問:私の土地に隣の家の庇(ひさし)が越境してます。聞くところによると、相手には不動産侵奪罪が成立せず、にもかかわらず、越境部分を私が勝手に切ってしまうと私の方が建造物損壊罪になるかもしれないということです。私は、どうしたら良いんでしょうか。(名古屋市C区 Eさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:私の土地に隣の家の庇(ひさし)が越境してます。聞くところによると、相手には不動産侵奪罪が成立せず、にもかかわらず、越境部分を私が勝手に切ってしまうと私の方が建造物損壊罪になるかもしれないということです。私は、どうしたら良いんでしょうか。(名古屋市C区 Eさん)

回答:
隣の家の庇(ひさし)によってあなたの土地が侵害されていることに間違いはないので、あなたには、自分の土地の所有権に基づいて、自分の土地を侵害するなと主張できる権利があり、これを土地所有権に基づく妨害排除請求権と言います。

 

この妨害排除請求権を行使して、越境部分を撤去しろと求めることができます。

 

ただ、長期間、越境していると、隣人が越境部分の土地を時効取得してしまっている可能性があるので、越境部分の撤去を請求したら、逆に、時効取得を主張されてやぶ蛇になってしまう場合があるので注意が必要です。

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