相続人の一人が不動産の相続登記に協力してくれない・どうすれば良いか。(相続登記) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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相続人の一人が不動産の相続登記に協力してくれない・どうすれば良いか。(相続登記)

① 通常の不動産登記申請は、たとえば、売買であれば、売主と買主双方の協力がなければできないのが原則です。
しかし、相続を原因(理由)とする名義変更登記は、一人の相続人からの単独申請ですることができます。
ただし、この場合、たとえば、相続人が兄弟の2人だけであれば、兄の持分が2分の1、弟の持分が2分の1という法定相続分に従った登記しか出来ません。
相続人が2人いるのに、兄1人で、兄1人だけが所有者になる相続登記はできません。そのような登記をするためには、兄弟の間で、遺産分割協議をして、その不動産の名義は兄だけのものにするという内容の遺産分割協議書を作成し、それを登記申請の添付書類として法務局に提出する必要があります。
 
② 法定相続分に従った登記をしたあと、そのままの共有のままで嫌であれば、共有物分割請求をして、相手の持分を自分に売ってくれという内容の訴訟を起こしたりすることになります。

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