親が亡くなった・不動産登記を親名義のまま放っておいて良いか(相続登記) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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親が亡くなった・不動産登記を親名義のまま放っておいて良いか(相続登記)

① 今現在の法律では(下記⑤参照のこと)、親名義のまま放っておいても特にペナルティはありません。
 
② ただ、親名義のままでは、その不動産を売ったりできないので、仮に将来、その不動産を売却する際には、親から相続人(配偶者や子)への相続による名義変更をしなければならなくなります。
その場合、親の遺言書がなかったならば、その不動産は、相続人全員の共有という扱いになり、その時点で遺産分割協議をして、その不動産の名義を相続人の誰それにするという遺産分割協議書を作らなければならなくなります。
遺産分割協議書を作らなくても、相続で共有になったとする登記は単独で出来ますが、不動産を共有物にした場合、共有者全員の同意が無いと売ることができません(自分の共有持分だけなら売ることができますが、共有持分だけを買ってくれる人は、あまりいません。)
しかし、遺産分割協議は、相続人全員の同意が無いとダメなため、相続人の誰か一人でも異議を言う人がいると、不動産名義を変える話がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てなければ、その不動産を売れないという事態に陥ります。
各相続人が高齢者になっていると、色々と話が通じない場面も出てきて、意見の調整が大変になったりもします。
 
③ また、親が亡くなってから年数が経っていると、その親を相続した配偶者や子も亡くなって孫の時代になっているということも当然あり得ます。
そうなると、相続が何重にも重なる形になるので、登記費用もそれに応じてかかることになりますし、手続も面倒になります。最終的にその不動産の相続人になっているのが誰であるのか、相続人全員の氏名や住所を調べるだけでも大変な作業になります。
 
④ 更に、特定の相続人、たとえば長男が、この不動産は当然に自分のものだと思っていても、登記名義を親名義のままにしておくと、将来、たとえば、兄と弟の二人兄弟で、兄が自分の不動産だと認識して、そこに住んでいたところ、弟から、「その不動産の2分の1の持分が私にあるから、そこに住み続けたいなら、私の持分を買え。」などと請求されるおそれがあります。
 
⑤ 令和6年(2024年)4月1日からは、相続登記が義務化されます。
すなわち、相続で不動産を取得したのを知った日から3年以内に正当な理由が無く、登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
不動産を所有している親が亡くなったことを知れば、相続で不動産を取得したのを知ったということになる蓋然性が高いと思われます。

相続・不動産問題は
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