愛人の子の相続分は?
遺産分割交渉父親が亡くなった場合、愛人の子であっても
認知されているときには相続権があります。
婚姻している夫婦の間の子を嫡出子と言うのに対して、
このような愛人の子のことを非嫡出子と言います。
以前は、非嫡出子については、
法定相続分が、嫡出子の半分と定められていましたが、
嫡出子と非嫡出子とで、このような差別をすることは
憲法に違反するということで、現在は、
嫡出子も非嫡出子も法定相続分は同じになっています。
逆に言うと、非嫡出子の場合、
認知されなければ相続権が無いので、
相続権を得るためには認知されることが絶対的に必要となります。
父親が認知してくれないときには、調停や訴訟など
裁判沙汰にしてでも認知を獲得するか、
あきらめるかのどちらかを選ぶということになります。
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