相続登記に必要な戸籍関係書類の徴求がラクになる。
相続登記相続が開始すると諸手続のために、
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの
全ての本籍地の戸籍関係書類が必要になります。
(除籍謄本や改正原戸籍と言われるもの)
相続の登記をするときにも同様です。
たとえば、札幌市で生まれ、その後、大阪市で結婚し、
転職で名古屋市に引っ越した際に本籍を名古屋に移して
名古屋で亡くなった場合、
名古屋市で除籍謄本を取るだけでなく、
札幌市と大阪市で改製原戸籍を取らなければいけません。
また、
最初から全ての本籍地が分かっているということは少なく、
最初に名古屋市で取った除籍謄本に、
「大阪市○○から名古屋市○○に転籍」と書かれていたら、
今度は、大阪市で改製原戸籍を取り、
その大阪市で取った改製原戸籍に
「札幌市○○から大阪市○○へ転籍」と書かれていたら、
更に、札幌市で改製原戸籍を取り、
札幌市で取った改製原戸籍が生まれたときに
作成されたものであれば、
これが一番最初の戸籍だということで
戸籍関係書類が全て揃ったとなります。
このような場合に、今までは、
名古屋市の除籍謄本は名古屋市、
大阪市の改製原戸籍は大阪市、
札幌市の改製原戸籍は札幌市に対して
請求しなければならなかったので、
それぞれの役所に直接出掛けて行くか、
郵便で請求するかしなければいけませんでした。
(ああ、めんどくさい)
しかし、近いうちに、戸籍法が改正され、
最寄りの市区町村役場にて、
全ての戸籍関係書類が徴求できるようになります。
法務省では、令和5年度中の運用を予定しており、
戸籍法改正についての法務省のHPは、
こちらにあります→「戸籍法が改正されてできるようになること」
ただ、
この最寄りの市区町村役場で
全ての戸籍関係書類を徴求する方法は、
その最寄りの市区町村役場に
直接出向かなければなりません(郵送ではダメ)。
また、
弁護士など専門家が徴求する職務上請求という方法がありますが、
この専門家による徴求方法では、
最寄りの市区町村役場で全ての戸籍関係書類を徴求する方法を
使うことが出来ず、
今までどおり、各市区町村役場に出向くか、
郵送請求するかしなければなりません。
あくまでも、
この新しい方法を利用できるのは、
相続人自身が自分で戸籍関係書類を
徴求するような場合ということになります。