遺言書の書き方が分からない(生前対策) |名古屋の不動産関連の相続・遺産分割に強い弁護士

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遺言書の書き方が分からない(生前対策)

自筆証書遺言でも、法律で決められた条件に従った遺言書でないと無効になってしまうので、形式的なことも重要です。
また、形式的なことではなく、遺言に書く内容については、相続財産の状態や、各相続人の状態など諸事情によって変わる可能性がありますし、遺言書に書いた内容に不明確なことがあった場合、そのことで新たな相続人間の争いが起きるおそれもあります。
そして、書いた内容が不明確なのかどうかも、その案件のケースごとに違ってきます。
そのため、不安のない遺言書を作成するには、弁護士など専門家に依頼した方が良いと言えます(専門家に依頼すべきと言っても良いかもしれません)。
専門家に依頼した上で、できるだけ公正証書で作成した方が良いとも言えます。
公正証書で作成された遺言書の内容を手続の不備などを理由にひっくり返すことは極めて困難だからです。

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