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建物を建てられない土地のはずが行政(自治体)との交渉で意外な結果に

 

この案件は代替地の案件です。

代替地とは、民間人が行政(自治体)に自分所有の土地を提供する見返りに行政(自治体)から別の土地をもらうという契約をした場合の、その別にもらうことになった土地のことです(簡単に言うと土地の交換)。

なお、この案件は、土地の所在地及び相手となる行政(自治体)が私の事務所からはるか遠く、飛行機で行くような名古屋とは遠く離れた県の案件でした。

私の依頼者が行政(自治体)に提供した土地は、建築基準法上、建物を建てることができない無道路地(公道に接面していない土地。一般用語でいわゆる袋地)でした。
そのため、代替地として行政(自治体)から提供された土地も無道路地でした。

ところが、代替地に関する行政(自治体)との契約の過程で、ちょっとしたトラブルがあり、私の依頼者が代替地は、無道路地ではない、建物を建てることができる土地と勘違いしていた案件です。
しかも、依頼者がそのような勘違いをしたことについて行政(自治体)に責任があると見ることが可能な事案でした。

当初の私からの通知に対して、行政(自治体)の態度は全くつれなく、代替地無道路地であっても何ら問題はないとの主張でした(原則的には確かにそうです)。

代替地を建物を建てることができる公道に面した土地に変更せよと、何度かに渡り行政(自治体)と交渉しましたが、行政(自治体)の言い分は、なかなか変わりませんでした。

私は、あきらめるのがシャクだったので、依頼者が勘違いするに至った経緯について、僅かに残っていた依頼者の手書きのメモを根拠として粘り強く交渉しました。交渉の相手も行政(自治体)の上の方に変えました。

そして、あるダメ押しと共に、最終回答を求めたところ、なんと、代替地が接面している行政(自治体)所有の土地は、道路の一部であり、代替地は、公道に面しているので建物を建てることができるという回答が得られました。
依頼者は「えっ、そんな話、どこから出てきたの」という感じでしたが、私は「行政(自治体)が道路だと言ってるのだから道路です。建物を建てられますよ」ということで解決してしまいました。

私のダメ押しに対して、行政(自治体)が相当にビビり、今までずっと道路ではないと彼らが主張していた土地が道路になってしまったようです。
(ただし、行政(自治体)の言い分は、「道路になってしまった」ではなく、「最初から道路だった」です。依頼者にはどっちでも良いことですが。)
このダメ押しは、私が単なる弁護士ではなく、不動産鑑定士でもあったからこそ行政(自治体)に提示できたものでした。

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