家の一部が隣地に越境していて撤去請求を受けるも、取得時効を抗弁として主張して解決 | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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家の一部が隣地に越境していて撤去請求を受けるも、取得時効を抗弁として主張して解決

リアルバリュー法律事務所での解決事例です。

当事者の特定を避けるため、いつ頃の案件かが分からないように年月日などは伏せます。

また、事案の本質を変えない程度に事実関係を変えてあります。

 

家の一部が隣地に越境していた案件です。

 

長いこと、越境している事実を隣地所有者が黙認している状況にありましたが、隣地所有者が亡くなり、土地を相続した相続人(以下「相手方」と言います。)から越境している部分を撤去せよという要求が来ました。

 

相手方は、当初、撤去しないなら裁判沙汰にすると息巻いていましたがこちらが越境部分の土地を時効取得していると抗弁したところ、相手方の方で越境した経緯や年数、事情など色々と調査したのでしょう、越境している部分の土地を買わないかと、言うことが変わってきました。

 

実は、建物が越境した部分の土地を時効取得したとしても、その時効取得を登記するためには、越境部分の土地を分筆して、分筆登記をし、その分筆した土地に、時効取得で所有者が自分になったという所有権移転登記をする必要があります。

そして、これらの登記をするには、取得時効による所有権移転登記をせよという訴訟をして勝訴判決を得なければなりません。

 

訴訟には、当然、時間と費用がかかります。

また、訴訟では、時効取得した部分を明確にするため越境部分の測量をして、その図面を証拠として提出するので、測量費用がかかります。

勝訴した後の登記費用などもかかることになります。

(これらの費用、特に測量費用は、70、80万円とかかかったりします。)

 

そのため、どうせ裁判で勝訴しても諸費用がかかるのなら、裁判などせずに、越境部分の土地を相手から安く買った方が良いとの結論になりました。

 

交渉の結果は、分筆や登記などの費用をこちらが全て負担するので越境部分の土地を無償で譲り受ける(贈与を受ける)という内容に落ち着き、この内容で和解して、裁判沙汰になることなく終了しました。

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