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一時的に建物を貸しただけなのに、期限が来ても借家人が居座ったのを立ち退かせた。

リアルバリュー法律事務所での解決事例です。

当事者の特定を避けるため、いつ頃の案件かが分からないように年月日などは伏せます。

また、事案の本質を変えない程度に事実関係を変えてあります。

 

通常、普通に、建物を貸すと、借地借家法が適用されてしまい、契約期間が経過しても、賃貸借契約が自動更新(法定更新と言います)されてしまいます。

貸主(大家)は、特別な理由(正当事由と言います)が無いと、この法定更新を拒絶できません。

定期借家という特別な契約の形にすると、契約期限が来れば出ていけと言えますが、これは賃料が安くなってしまうこともあり、通常の賃貸借契約に比べれば、それほど数は多くありません。)

 

しかし、本件では、通常の賃貸借契約であり、かつ、正当事由に関係なく借家人を立ち退かせることができたケースです。

 

契約期間が過ぎて、法定更新されずに、立ち退かせることができたのは、この賃貸借契約が、借主である某会社が同会社の事務所建物を建て替える工事期間中だけ、大家(貸主)の建物を事務所としてつ買わせて欲しいという一時的な賃貸借契約であったためでした。

 

借地借家法では、「この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。」(借地借家法40条)となっています。

 

そのため、建物明け渡し訴訟を提起して、賃貸借契約の経緯や、それにまつわる事実関係を証明し、この案件の賃貸借契約が一時使用のためのものであることが明らかであると立証し、その結果、借主に対して、本件の建物を明け渡せという結論を得ました。

 

借主は、契約期間後も、賃料を支払っていましたが、それは、借主が期間経過後も不当に建物に居座っていることにより大家(貸主)に発生する賃料相当額の損害として、当然に、大家(貸主)に帰属するものとされました。

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