不動産のことをよく知らない弁護士に相談した例(2)
当事務所には、他の事務所や無料相談センターなどで一度相談した後に、「相談した弁護士が不動産のことをよく知らない様子だったので」とセカンドオピニオンを聴きに来られる方が結構おられます。
(そのまま当事務所に依頼される方も多いです)
そんな例を挙げていきたいと思います。
区画整理がらみの相談では、次のようなものもありました。
ある公的な法律相談に行って、購入した保留地についての法律問題を相談しようとしたところ、担当した弁護士から「購入した土地(保留地)の全部事項証明書(登記簿謄本)を見せてください。」と言われて、暗澹たる気持ちになった。
※ 換地前の保留地は、登記されていない。
ある無料法律相談で、仮換地済みの土地について相談しに行き仮換地図を担当弁護士に提示したら、「こういう図面じゃなくて、登記簿謄本と公図はありますか?」と真顔で言われた。
※ 登記簿謄本(全部事項証明書)と公図に載っているのは従前地のデータであって、仮換地については、仮換地図で確認する必要があります。