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ペット飼育可能なマンションでもペットを飼えなくなる場合がある

 

ペットを飼っている人がマンションを購入する場合、
当然、「ペット飼育可」のマンションを買うはずです。

 

このような場合、
「ペット飼育可」のマンションを買ったから
これで安心だ。堂々とペットを飼うことができる
と思われるかもしれません。

しかしながら、実は、

 

安心ではありません。

 

なぜなら、「ペット飼育可」のマンションであっても、

「ペット飼育不可」のマンションに規約を変更することができるからです。

 

建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)の31条1項では、

「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に影響

及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」

とあります。

 

この条文を使って、ペットを飼っている人が、

「ペット飼育不可」の規約を作られたら、

「私がペットを飼っているという権利が侵害される。」

すなわち、私の権利に影響を及ぼすから、

「私が承諾しなければ、「ペット飼育不可」の規約を作ることはできない。」

と主張しても、裁判所では認められません

 

このような場合の裁判所の判断は、

「飼い主の身体的障害を補充する意味を持つ盲導犬」とか

自閉症の家族の治療上必要である」とか

「家族の生活にとって客観的に必要不可欠の存在であるなど」

特段の事情がなければ、その飼い主の権利に影響を及ぼすとは言えない

というものです。

 

裁判になったら、「ペット飼育不可」への規約変更に

反対する人が、この特別の事情があることを

証明しなければなりません。

証明とは、客観的な証拠によって理由を明らかにすることで、

このような規約変更をされたら飼っているペットを

手放さなければならなくなってしまうという主張は

理由になりません。

証明できなければ完全敗訴です。

 

今までペットを飼ってきたと言うだけでは

「ペット飼育不可」規約変更されても文句は言えない

ということになります。

 

なので、ペットをマンションで飼い続けたい人が

マンションを購入する場合、

単に、購入時点で、「ペット飼育可」となっているかどうか

だけではなく、

将来、「ペット飼育不可」規約変更させられる可能性が

低いということまで考える必要があります。

 

具体的には、

マンション住民の中で、自分だけがペットを飼っている場合、

他の住民にとっては、臭いや吠え声などの観点から、

ペットがいない方が良いということになるので、

将来、管理組合の総会決議で「ペット飼育不可」の規約に

変更されてしまうおそれがあります。

そのため、このような規約変更を将来されないためには、

同じマンションでペットを飼う人が数多くいるマンションを購入するのが良いということになります。

 

 

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