不動産のことをよく知らない弁護士に相談した例(1)
当事務所には、他の事務所や無料相談センターなどで一度相談した後に、「相談した弁護士が不動産のことをよく知らない様子だったので」とセカンドオピニオンを聴きに来られる方が結構おられます。
(そのまま当事務所に依頼される方も多いです)
そんな例を挙げていきたいと思います。
一時期よくあったのは、区画整理区域内の土地に関する相談です。
相談した弁護士が「仮換地」、「保留地」などの意味を知らなかったというものです。
弁護士から、「これは仮の換地であって、まだ確定したものではないので・・・・・」とか、「これは処分を保留している土地ということですので・・・・・」とか、ワケの分からないことを言われ、あとは、弁護士が売買などについての一般論を述べるだけであったので、まるで参考にならなかったというような御相談が一時期、よくありました。
「土地区画整理法」という法律を詳しく勉強したことがある弁護士など、ほとんどいないので、仕方ないことかもしれません。
当事務所の弁護士は、不動産鑑定士でもあり、不動産鑑定士試験では、「不動産に関する行政法規」という科目で「土地区画整理法」は、頻出の法律であったため、よく勉強していますし、土地区画整理区域内の不動産の鑑定評価を何十件もやった経験があるので、土地区画整理の実務についても詳しいです。