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質問:親の遺産の相続について遺産分割の協議をしています。遺産の中に不動産があり、この不動産の価額をいくらに評価するかについて揉めています。固定資産税の評価額で計算するのではないのですか?(愛知県P市 Yさん)

回答:
遺産分割協議も一種の契約のようなものなので、不動産の価額について、固定資産税の評価額を採用するということで相続人全員が合意すれば、それで構いません。

(遺産分割協議書に、不動産の評価は、固定資産税評価額のよったと明記しておくのが良いです。)

 

固定資産税評価額でなくても、相続人全員が合意すれば、相続税路線価地価公示価格から計算した額を不動産の価格としても構いません。

(どのように計算するかについて、やや専門的な知識が必要になりますが)

 

ただ、不動産の評価は、原則として時価であり、固定資産税評価額などは、必ずしも時価そのものではないので、どうしても相続人全員の合意ができなければ、遺産分割協議が完了しませんので、裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

 

調停になっても、不動産の評価方法について、相続人全員の合意が無理だということであれば、裁判所に中立的な不動産の鑑定を依頼してもらい、その裁判所の鑑定の結果に従うということにする場合が多くなります。

 

調停が決裂して、審判で争うことになった場合は、裁判所が行った鑑定結果(実際には、裁判所が中立的な不動産鑑定士を選出して、この不動産鑑定士に鑑定させることになります)が一番の基準になります。

ただし、裁判所が行う鑑定も、鑑定費用(不動産鑑定士に払う報酬)は、裁判所が払ってくれるわけではなく、当事者の負担になるため、当事者の誰からも裁判所による鑑定の申請がされず、かつ、不動産鑑定がなければ、適切な遺産分割は困難ということであれば、不動産については、最悪、不動産を競売にかけて、お金に換え、そのお金を相続人で分けるという結論になったり(換価分割と言います)、法定相続分による共有にするいう結論になったり(共有分割と言います)する可能性もあり得ます。

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