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質問:遺失物は、遺失者が権利を放棄すれば拾得者が権利を取得すると聞きました。妻や娘を外に捨て置いたら、拾った人のものになって、私が妻と離婚できるようになりませんか(愛知県Z市 Xさん)

回答:
それは、やってはダメです。

娘さんが小さな子であるような場合、保護責任者遺棄罪という犯罪になることすらあり得ます。

 

奥様も娘さんも物ではないので遺失物に関する民法や遺失物法の規定は適用されません

 

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