質問:相続で困っています。父親が多くの不動産を残して亡くなりました。母は既に亡くなっており、いません。兄弟3人いますが、どうやって分けたら良いんでしょうか。(愛知県J市 Fさん)
回答:
遺言書が無いのであれば、法定相続分どおり、兄弟それぞれが3分の1ずつを相続することに法律上は、なります。
ただ、兄弟どうしで相談をして、兄弟全員が合意すれば、法定相続分どおりでない遺産分割をできます。
全ての不動産をそれぞれ兄弟で3分の1ずつを共有するという形の遺産分割は、いずれは、共有関係をどうするという新しい問題に発展することが多いので、好ましくはありません。
そのため、通常は、この不動産は長男、あの不動産は次男、預貯金は三男が相続するというような、不動産が単独所有者名義になるような遺産分割をすることが多いです。
この場合、不動産によって、価額が異なるので、不動産をもらっただけでは過不足があるようなときはその過不足はお金で精算することになります。
このとき、いちばん問題となるのは不動産の価額です。
不動産をいくらと評価するのかによって、損得が変わってくるからです。
この点について、兄弟間で、全く争いが無い場合は問題ありませんが、不動産それぞれの価額について意見の相違があったりする場合には、不動産鑑定士にそれぞれの不動産価額を鑑定してもらうことが考えられます。
遺産分割協議自体も、当人どうしで話し合うと、なかなか話がまとまらなかったり、今ひとつ、納得できないというようなことが起こるので弁護士に遺産分割協議を委任する方がスムーズに分割協議が進むということもあります。
したがって、不動産がメインとなる遺産分割協議であれば不動産鑑定士資格を持つ弁護士に遺産分割協議を委任するのが最も公平・妥当な結論に落ち着くことになるかとは思われます。
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