質問:友人から借金の保証人になることを頼まれてます。保証人になると、私が死んだら、相続人に迷惑がかかるのでしょうか。(名古屋市Z区 Sさん)
回答:
保証人になるということは保証債務という債務を負うことです。
保証債務とは、本来の債務者が借金を返さないときに、その人に代わって、借金を払わなければならないという債務です。
通常、ただの保証人ではなく、連帯保証人というものにさせられることが多いですが、この連帯保証人になると、債権者(借金取り)は、本来の債務者を通り越して、保証人に対して、直接に借金を払えと言えるようになります。
このとき、連帯保証人は、本来の債務者の方に先に請求してくれと言うことができません。
そして、この保証債務というものは、保証人が亡くなると、保証人の相続人が保証債務を相続することになります。
相続人が支払うことができなような大きな金額の保証債務の場合は、相続人は、相続放棄をするか、相続した後に自己破産するか、ということになってしまいます。
また、保証債務というものは、借金の契約書に本来の債務者が借入れ人として署名押印した、その契約書に、借入れ人と並んで保証人として署名押印をするだけのことが多く、保証人が自分が保証人として署名押印した契約書のコピーを取って保管しておくということもせず、場合によっては、保証人になったことを忘れてしまうこともあります。
更に、借金であれば、相続税の計算のときに、債務控除といって、相続財産の計算から借金を差し引くことができますが、保証債務は、実際に、支払うハメになるかどうか未定のため、債務控除の対象になりません。
つまり、相続人は、相続税の計算で得をすることもなく、保証債務のリスクだけを負うということになります。
なので、保証人になるということは、自分の子や孫に大いなる迷惑をかけることになるおそれがあるので、保証するかどうかについては場合によっては、子や孫と相談したりして、十分な考慮の上で、なるかどうかを決めなければなりません。
そして、既に保証人になっているものがあれば、きちんと、子や孫に知らせておかなければなりません。
保証した借金が今どうなっているのか、よく分からなければ、債権者に対して、支払い状況や、残高などをきちんと確認することも必要になります。