隣の土地の木の枝がうちの土地に越境してきました。どうすれば良いでしょうか。
「不動産の法律」コラムにも書きましたが、
今年(令和5年)4月から法律が変わりました。
今までは、お隣さんに枝を切ってくれと請求できるだけでしたが、
法改正によって、
お隣さんに請求しても枝を切ってくれないときには、
越境してきた枝を自分で切除することができるようになりました。
ただ、
お隣さんに切除を請求してもやってくれなかったという証拠を残しておく必要がありますので、
「いつまでに切除してください。そうでなければ、自分で切除します。」
といった内容の督促状を内容証明郵便で出しておく必要があります。