遺言書の保管制度(平成31年3月10日掲載)
相続法の改正で、自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律によって、遺言書保管所の遺言書保管官が取り扱うこととされています。
この制度は、遺言書の利用促進を図ると共に、法務局で自筆証書遺言を保管することによって、遺言書の偽造・変造・隠匿などによる紛争を防止するために創設されました。
保管申請の要件は、
①一定の様式のものであること
②無封であること(封をしていないこと)
③受遺者、遺言執行者等の住所氏名を明らかにすること
④遺言者自身が遺言書保管所に出頭すること
です。
④の遺言書保管所の管轄は、
遺言者の住所地、本籍地、所有不動産所在地です。
この制度を利用すると、遺言書保管所の施設内で遺言書が保管されることになりますが、遺言者は、閲覧や保管申請の撤回は可能です。
遺言者が亡くなった後は、相続人、受遺者、遺言執行者など法定の利害関係人は、遺言書情報証明書の交付請求ができます。
遺言書情報証明書の交付または、遺言書の閲覧があったときは、法務局から、これらの法定の利害関係人に遺言書保管の事実が通知されます。
また、遺言書の検認も不要になります。
上に書いたように、保管後の遺言の撤回は可能ですし、矛盾する遺言をすれば、後の遺言の方が優先される(民法1023条1項)ことに変わりはありません。
したがって、遺言書の保管制度は絶対的なものではありません。