相続税の基礎控除額
平成27年1月1日以降の相続では、相続税の基礎控除額の計算方法が新しくなりました。
結論から言うと、国民にとって負担が増える計算方法に改正されました。
基礎控除額とは、相続した財産の総額が、この金額以下であれば、相続税がかからないという金額のことです。
改正前は、 “5,000万円+1,000万円×法定相続人の数” が基礎控除額でした。なので、たとえば、相続人が妻・子供2人の合計3人の場合、相続財産の額が8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)までであれば、相続税が一切かからなかったわけです。
相続した財産がいくらなのかについて、相続税法では、不動産は実際の価格よりも安く評価されますので、一戸建ての家と土地を相続したくらいでは、ほとんどがこの基礎控除額の範囲内になるため、これまでは、相続税を支払うのは、それなりの資産家が亡くなったときだけであり、庶民には関係のない話でした。
ところが、平成27年1月1日からは、この基礎控除額の計算方法が、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
と大幅に引き下げられてしまいました。
この計算方法ですと、法定相続人の数が一人とか少ない場合に、ある程度の一戸建ての家と土地プラスそれなりの金額の預貯金を持っていると、基礎控除額を超えてしまう場合が相当に増えます。つまり、一般庶民が相続税を支払わなければならないケースが増えてきたわけです。
一般庶民の場合、資産家のような節税対策などできないですから、これは庶民にとって結構厳しい法改正ということになります。