特別受益(平成31年3月4日掲載)
特別受益とは、分かりやすく言うと、
被相続人(亡くなった人)から生前贈与を受けた相続人は、
生前贈与を受けた分だけ相続する財産が減るという制度です。
多額の生前贈与を受けていれば、何も相続できない場合もあります。
特別受益がある場合の遺産分割の計算は、ほんの少しややこしくなります(ほんの少しです)。
父親の財産について相続人が息子2人(兄と弟)だけの場合、
法定相続分は、2分の1ずつなので、相続した財産を半分ずつもらうことになります。
父親が亡くなった時の父親の財産(相続財産)総額が5000万円だったとします。
このときに、もし兄が父親の生前に3000万円の不動産を生前贈与されていたとすると、
遺産の分割にあたっては、
相続財産の5000万円を半分ずつ(2500万円ずつ)相続するのではなくて、兄が生前贈与を受けた3000万円を相続財産に足します。
そして、相続財産(5000万円)と生前贈与(3000万円)の合計8000万円を法定相続分(2分の1ずつ)で割ると4000万円になりますが、
兄は既に生前贈与で3000万円をもらっているので、4000万円から3000万円を差し引いた1000万円だけもらえるという計算になります。
弟は、相続財産5000万円から兄の取り分の1000万円を控除した4000万円をもらえるというわけです。
遺産分割の時に、もし弟が「兄さんは生前贈与を受けている」ということを主張しなければ、 2500万円しかもらえなかったわけですから、これは大きいです。