特別受益になる生前贈与とは何か(平成31年3月5日掲載) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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特別受益になる生前贈与とは何か(平成31年3月5日掲載)

 

前の記事に書いたように特別受益になるかどうかで
相続する財産の額が大きく違ってくることがあるため
ある財産を生前に譲り受けたことが特別受益かどうかが争われる
ことがあります。

特別受益になるような生前贈与とは、判例上は「生計の資本」と言える
ようなものとされています。

「生計の資本」とは、法律で明確に定義されていませんが、
おおざっぱに言うと、
生計の基礎として役立つような、ある程度まとまった相当額の財産です。
   
不動産や高額な現金・預金を一括で贈与した場合には
生計の資本と言えるのは明らかですが、
分割でお金をあげていたような場合にはその解釈が問題となります。

通常のお小遣いや一般的な学資は、親の扶養義務の一環として扱われ
生計の資本と言えるようなものではないとされます。

しかしながら、海外留学費用とか私立大学医学部の学費などある程度高額に
なると生計の資本であるとされる可能性が出てきます。

判例は、被相続人(亡くなった人)の社会的地位・資力その他諸般の事情
を考慮して、生計の資本かどうかを総合的に判断するとしています。

他の兄弟との関係で、特別に援助額が多かったかどうかということも
判断材料の一つ(諸般の事情)になるでしょう。

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