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今日は民法改正の施行日です。(令和2年4月1日掲載)

 

1.民法(債権関係)改正法の施行日について

(1)民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行期日は

   令和2年(2020年)4月1日、つまり今日からです。

(2)定型約款について

   施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、

  施行日前(令和2年(2020年)3月31日まで)反対の意志表示

  すれば、改正後の民法は適用されません。

   この反対の意志表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日

  から施行されています。

(3)公証人による保証意思の確認手続について

   事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、

  一定の例外がある場合を除き、事前に公正証書が作成されてなければ

  無効となりますが、

   施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう、施行日

  前から公正証書の作成を可能とすることとされていました。

  この規定は、令和2年(2020年)3月1日から施行されています。

2.民法(相続法)改正法の施行日について

  民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行日は、

 平成31年(2019年)7月1日でしたが、

  配偶者居住権・配偶者短期居住権等(附則1四)については、

 令和2年(2020年)4月1日、つまり今日からになります。

  また、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、

 令和2年(2020年)7月10日となっています。

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