最高裁判所で勝ちました。
令和5年10月26日付けの
最高裁判所決定で完全勝訴しました。
争点(論点)は、
民法1050条(特別の寄与)第5項で
「第900条から第902条までの規定により算定した」
という条文の解釈に絡むものです。
相手方は、
遺言によって財産を相続しなかった者が
遺留分侵害額請求をした場合に特別寄与料を負担する
として最高裁判所に抗告していましたが、
最高裁判所は、私の
「民法1050条第5項と遺留分侵害額請求は関係なく、
遺言によって相続分が無いものと指定された相続人は、
遺留分侵害額請求を行使したとしても特別寄与料を
負担しない。」
という主張を全面的に採用してくれました。
最高裁判所で完全勝訴を得るというのは
また特別な感慨があります。
