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最高裁判所で勝ちました。

 

 

令和5年10月26日付けの

最高裁判所決定で完全勝訴しました。

 

争点(論点)は、

民法1050条(特別の寄与)第5項

「第900条から第902条までの規定により算定した」

という条文の解釈に絡むものです。

 

相手方は、

遺言によって財産を相続しなかった者

遺留分侵害額請求をした場合に特別寄与料を負担する

として最高裁判所に抗告していましたが、

最高裁判所は、私の

民法1050条第5項遺留分侵害額請求は関係なく、

遺言によって相続分が無いものと指定された相続人は、

遺留分侵害額請求を行使したとしても特別寄与料

負担しない。」

という主張を全面的に採用してくれました。

 

最高裁判所完全勝訴を得るというのは

また特別な感慨があります。

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