ATMで送金先を間違えた! | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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ATMで送金先を間違えた!

リアルバリュー法律事務所での最近の解決事例です。
当事者の特定を避けるため、いつ頃の事件かが分からないように年月日などは伏せます。また、事案の本質を変えない程度に事実関係を変えてあります。

銀行のATM(自動預け払い機)から取引先に送金しようとしたところ、間違った口座に送金してしまった案件です。

依頼人は、○○銀行の××支店にある取引先の口座に送金しようとしたところ、××支店ではなく、「○○銀行の××東支店」のように支店名が非常に似通っている支店を間違ってタッチ操作してしまいました。

しかも、不幸なことに、間違った支店に、依頼人の取引先の預金口座番号と全く同じ口座番号があったので、依頼人は、その口座番号を入力して操作したら、間違った支店のたまたま取引先と同じ口座番号の口座に誤送金されてしまったのです。

送金確認のタッチをする際に、預金口座の名義人を確認していれば誤送金は防げたのですが、似通った支店名の偶然に同じ口座番号だったため、間違っているとは全く考えに到らず、口座名義人の確認をしたつもりで、きちんとしていなかったようです。

依頼人は、ATM</span>から出てきた送金控えを見ると、送金先の名称が取引先とは全く異なる名称だったためビックリ仰天ということになりました。

銀行振込で振込先を間違えた場合の返金手続を「組戻し」と言います。
ただ、銀行に「送金先を間違えたので組戻しをして欲しい」と申し出ても簡単に行かないことがあります。

なぜなら、間違えた先の預金口座は、その口座名義の人のものなので、銀行が勝手に、その人の口座から誤送金分の金額を引き落とすことができないからです。
間違って送金されたとしても、預金口座自体は、預金口座名義人のものなので、その口座名義人の承諾がないのに銀行が誤送金先の口座を勝手にいじることができないのです。

そのため、誤送金した後に、銀行に組戻しを依頼しても、誤送金先の口座名義人の承諾が無ければ組戻手続ができません

本件の場合は、誤送金先の名義人に銀行から連絡が取れなくなっていたケースでした。
すなわち、昔、この預金口座を作ったが、引越しか何かの際に、預金残高が少ないため、解約せずにそのまま放っておいて何年も経っているという口座に誤送金してしまったのです。

もっとも、この場合も、この預金口座を作った名義人の氏名と、そのときの住所が分かれば、住民票や戸籍関係書類を調査すれば、現在の居場所が分かります。
しかし、銀行は、個人情報なので、誤送金先の口座名義人の氏名と銀行に登録されているその人の住所は教えられないということになります。

そのため、とりあえず裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起しました。
不当利得返還請求とは、このケースの誤送金の場合のように、自分の損失によって、何の根拠も無いのに利益を得た人に対して、不当な利益だから、それを返せと請求するものです。

そして、この不当利得返還請求訴訟と同時に、裁判所に対して、銀行に誤送金先の口座名義人の氏名と住所を回答させることを求める調査嘱託についても申出を行いました。

銀行は、弁護士には、誤送金先の口座名義人の氏名や住所を個人情報だからと教えませんが、裁判所から調査嘱託という形式で問い合わせがあると回答してきます

そして、この裁判所の調査嘱託に銀行が回答し、氏名と住所が判明しました。
ただ、誤送金先の口座名義人は、何回か住所を変更しているので、銀行が回答した口座名義人の住所を元にして、住民票調査や戸籍関係書類調査を行い、やっとのことで口座名義人の住所が判明しました。

この後、裁判所から訴状が口座名義人の判明した住所に送達され、裁判外で口座名義人から私あてに電話連絡があり、誤送金した金額をそっくり返還してもらいましたので、訴えを取り下げて一件落着しました。

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