債権とは?(2019年2月23日掲載)
民法は、人間どうしの貸し・借りについて規定しています。ここで言う「貸し・借り」とは、お金に関することだけではなく、親族の中での血縁関係での貸し・借りや、夫婦という関係における貸し・借りや、仕事や人間関係から生じる貸し・借りなど、「あいつには貸しがある」「あの人には借りがある」と言えるようなもの全般です。
そして、この貸し・借りの中で、法律によって保障されるもの、もっと下世話に言えば、裁判所に訴えて認めてもらえるようなものの貸し・借りを債権・債務と言います。
すなわち、人に何かをさせる権利のことを債権、人のために何かをする義務のことを債務と言います。
たとえば、ある物の売買契約をする場合、売主には、その物の所有権を買主に引き渡す債務と売買代金を受け取る債権があり、買主には、その物の所有権を買主からもらう債権と売買代金を支払う債務があることになります。このように債権と債務は、同じことの裏表でもあります。
そして、債権・債務とは、この売買契約のように、人と人の何らかの行為(売買の場合は、売買契約)によって発生します。何もないところから出てくるものではありません。