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瑕疵担保責任に関する民法改正-その2(令和元年8月15日掲載)

 

従来の民法では、売主に対して瑕疵担保責任を追及する場合、

原則としては損害賠償請求が基本でした。

 

たとえば、

欠陥の修繕に必要な修繕費を損害として

賠償請求するなどです。

 

ただ、欠陥の程度が大きくて、

その物を買った意味がなくなるような場合には、

契約を解除して、支払った売買代金の返還と、

これに関係して発生した損害の賠償請求をすることができる

となっていました。

 

いずれにしても、

今までの民法では、売主に対して、

損害賠償請求契約解除の方法しか

法律上は認められていませんでした。

 

改正民法では、これらに加えて、

買主に追完請求権が認められるようになりました。

 

追完請求権とは、

欠陥を修繕しろとか、

欠陥の無い物に交換しろと言える権利です。

 

条文上は次のようになっています。

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して

 契約の内容に適合しないものであるときは、

 買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は

 不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

 ただし、

 売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、

 買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完を

 することができる。」(改正民法562条1項)

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