内証証明を送るだけで効果的なこともある。
特定の案件に限りませんが、弁護士が何らかの法的要求をすることを依頼された場合、まずは、内容証明郵便にて、「いつまでに支払え」等の請求をし、相手が応じなければ、調停や訴訟などの裁判手続に移行するということが多くなります。
ただ、ケースによっては、内容証明郵便を出しただけで、相手が素直に応じてくる場合もあります。
内容証明郵便に、何か特別な法的効力があるという認識を持っている方も多いですが、法律的には、内容証明郵便は、郵便の種類にすぎません。
普通郵便、書留郵便などと同列な郵便の種類にすぎません。
書留郵便ですと、相手方に郵便が届いたという証明はできますが、相手が、封筒には、何も入っていなかったと主張すればその書留郵便で何を通知したのかを証明できません。
内容証明郵便は、どのような文面の書面を送ったのかまで証明できるので、内容証明郵便を出せば、相手に届いた郵便の具体的な中身がこうであると証明できることになります。
なので、特に、通知をしたという証明ができないと請求権が時効で無くなってしまうような場合には、間違いなく通知をしたと文書の内容まで証明してくれる内容証明郵便にて通知することが有効です。
ただ、内容証明郵便が郵便の種類にすぎないとしても、弁護士名で内容証明郵便が送られてくれば、これを無視すれば、その後は、この弁護士が裁判沙汰にしてくるのだろうなという予測がつきますから、裁判沙汰になった場合に、どうせ敗訴する可能性が高いような場合には、内容証明郵便を無視することはせず、交渉に応じてくるようになる場合も結構あります。
やはり、弁護士名で内容証明郵便を送るということは相手にとって、結構な先制パンチになることがあるので、取り敢えず、弁護士に依頼して、内容証明郵便で、相手に請求してみようというのは十分にありです。
リアルバリュー法律事務所でも、内容証明郵便を作成して、相手方に送付し、相手方からの回答を受けるということまでのご依頼であれば、手数料5万円(消費税と実費は別、内容証明郵便を出す実費(郵便代)は2000円前後です)でやっています。