質問:親の相続に関する遺産分割で、不動産は、固定資産税の評価額を採用することになりました。固定資産税の評価額は、時価の7割だと聞きましたが本当でしょうか。(愛知県X市 Zさん)
回答:
土地については、固定資産税の評価額は、平成6年の評価替えから地価公示の7割ベースにすると土地政策審議会で答申され、当時の自治省から、その旨の通達が各自治体にされました。
地価公示価格は、大昔は、時価よりもかなり低い価格が公表されたりしていましたが、現在は、実勢価格(時価)を示す適正な価格を公表すべきとされており、結局、地価公示の7割ベースということは、時価の7割ベースということになってくるので、固定資産税の評価額は、時価の7割ということになってきます。
ただし、これは一応の方針・建前であり、個別の土地によって、価格を形成する要因は様々なので、固定資産税の評価額を0.7で割り戻した価格は、時価としての一応の概算額にすぎないということになります。
また、建物については、固定資産税の独自の評価をしていますので、時価の何割だと言うことはできません。
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