今日は民法改正の施行日です。(令和2年4月1日掲載)
1.民法(債権関係)改正法の施行日について
(1)民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行期日は
令和2年(2020年)4月1日、つまり今日からです。
(2)定型約款について
施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、
施行日前(令和2年(2020年)3月31日まで)に反対の意志表示を
すれば、改正後の民法は適用されません。
この反対の意志表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日
から施行されています。
(3)公証人による保証意思の確認手続について
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする根保証契約は、
一定の例外がある場合を除き、事前に公正証書が作成されてなければ
無効となりますが、
施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう、施行日
前から公正証書の作成を可能とすることとされていました。
この規定は、令和2年(2020年)3月1日から施行されています。
2.民法(相続法)改正法の施行日について
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行日は、
平成31年(2019年)7月1日でしたが、
配偶者居住権・配偶者短期居住権等(附則1四)については、
令和2年(2020年)4月1日、つまり今日からになります。
また、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、
令和2年(2020年)7月10日となっています。