物権とは?(2月22日掲載)
売買契約にしても、賃貸借契約にしても、契約というものには「物」が関係していることが多くあります。
「物」を売ったり、貸したりできるのは、売主や貸主がその「物」の所有権など、その「物」に対して何らかの支配権を持っているからです。支配権を持っているから、自由に他人に売ったり、貸したりできるわけです。
こういう「物」に対する支配権と言えるようなものを「物権」と言います。
逆に言うと、民法で定められている「○○権」という「物権」を持つ人は、民法が「○○権」について、こういうことができると定めていることを自由にすることができることになります。
「物権」は、法律によって「物権」であると定められているものだけが認められ、自分で勝手に作ることができません。人によって所有権の内容が違うのでは、「物」に関する契約を恐くてすることができないからです。
民法175条
「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。」